沖縄の特区・地域税制活用簡易判定について
この「簡易判定」は、沖縄県発行の各制度の「手引き」等をもとに、あくまでも簡易的に判定するものですので、選択の仕方によっては正確な結果を判定できない場合があります。また、この結果によって税の特例制度が活用できることを保証するものではありません。予めご了承下さい。
実際に活用が可能かどうかについては事前に下記相談窓口にお問い合わせいただくか、所管関係部署(税務署、沖縄県税事務所、各市町村)にご確認ください。
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6つの税の特例制度について
相談窓口
「沖縄特区・地域税制活用ワンストップ相談窓口」
TEL:098-894-6377 HP